3月にサービスがスタートしたばかりの『特許情報プラットフォーム』で、出願したい商標が既に登録されていないかをチェックします。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage#
前方検索、後方検索、曖昧検索、いろいろ駆使した結果、まずは大丈夫そうだと確認がとれました。
そのついでに、類似タイプの商標を登録している人は、役務に何を指定しているのかも調べてみました。
それを踏まえて、次の2つで申請することに。
第35類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
それぞれの中身も、コンサルティング業とセミナー業にマッチするよう定義します。
出願用紙は特許庁のサイトからMS Wordのフォームが入手できますので、それを利用しました。
ちゃんと特許庁で提出してみたいので、電子申請は行わず、紙で申請書を作成。費用を計算して特許印紙をいくら買わなければならないかもチェック。
申請書は1枚ぽっきりなので、下調べをしておけば簡単に作成できます。(つづく)